質問
外部のライターやデザイナーに業務委託で作ってもらった成果物について、著作権譲渡契約を結び忘れました。後から自社で自由に文章を改変したり、別の媒体で二次利用したりすることは法的に問題になるでしょうか。
【質問者の本音を深堀】
金を払って作らせたんだから自社の自由だ。
ヨリビズ弁護士の回答
- 大きな問題になります。報酬を支払っていても、特約がない限り著作権(著作者人格権含む)は作成者(外注先)に残ります。無断での改変や他媒体への二次利用は、著作権侵害として損害賠償請求されるリスクがあります。
【解説】
成果物の所有権と著作権は別物です。「お金を払ったから自分のもの」という認識はIT・クリエイティブ業界では非常に危険です。
対策:
1. 著作権譲渡の合意:発注時の契約書や発注書に「本成果物の著作権(著作権法第27条・28条の権利含む)は納品と同時に発注者に移転する」旨を必ず明記します。
2. 著作者人格権の不行使:改変を可能にするため「著作者人格権を行使しない」という一文もセットで入れるのが実務上の必須テクニックです。
3. 事後の対応:結び忘れた場合は、無断で使用せず、速やかに外注先に連絡して「著作権譲渡合意書」を後追いで締結するか、二次利用の許諾を得てください。


