質問
夜勤明けの申し送りや記録業務が長引き、常態化しています。現場の判断でタイムカードを押した後のサービス残業扱いにしていますが、退職後にまとめて未払い残業代を請求されるリスクはあるのでしょうか。
【質問者の本音を深堀】
現場の勝手な判断だから会社は関係ない。
ヨリビズ弁護士の回答
- リスクは極めて高いです。引き継ぎや記録業務は施設側が義務付けている以上、明確な「労働時間」となります。労働基準監督署の調査が入れば、過去に遡って多額の未払い残業代の支払いを命じられることになります。
【解説】
医療・福祉の現場で最も多い未払い残業代トラブルの一つです。「タイムカードを押してから記録を書く」といった悪習は、退職者からの申告で容易に発覚します。
対策:
1. 労働時間の適正把握:引き継ぎや記録も業務であると管理者が明確に認識し、1分単位で残業代を支払う体制が必要です。
2. 業務効率化:申し送りノートのICT化や、記録業務を勤務時間内に終わらせるためのシフト調整(オーバーラップ時間の確保)など、根本的な業務改善が不可欠です。
3. サービス残業の禁止徹底:現場の責任者に「サービス残業は美徳ではなく違法行為」と教育を徹底してください。


