質問
スタッフがうつ病等のメンタル不調で休職しました。人員基準ギリギリで現場が回らないため、休職期間満了を待たずに退職勧奨を行ったり、解雇通知を出したりすることは法的に可能でしょうか。
【質問者の本音を深堀】
現場が回らないから早く辞めて次を入れたい。
ヨリビズ弁護士の回答
- 休職期間中の解雇は「解雇権の濫用」として無効になる可能性が高く、不当解雇で訴えられるリスクがあります。退職勧奨自体は可能ですが、心理的に弱っている状態での強引な退職勧奨は違法な退職強要とみなされます。
【解説】
ギリギリの人員配置で回している施設にとって、スタッフの休職は死活問題ですが、焦った対応は禁物です。
対策:
1. 就業規則の確認:まずは就業規則の「休職規定」を確認し、休職期間や復職の条件、期間満了時の自然退職規定に沿って対応します。
2. 慎重な退職勧奨:面談等で「治療に専念してはどうか」と提案(退職勧奨)すること自体は問題ありませんが、本人が拒否した場合は直ちに引き下がる必要があります。
3. 代替人員の確保:解雇を急ぐのではなく、派遣スタッフの活用や業務委託などで一時的に人員基準を満たす工夫を優先すべきです。


