質問
スタッフに休憩室で休憩をとらせていますが、ナースコールや利用者の急変時には対応させています。これは労働時間とみなされ、別途休憩を与えたり、残業代を払ったりする必要があるのでしょうか。
【質問者の本音を深堀】
休憩室で休んでるんだから休憩扱いでいいでしょ。
ヨリビズ弁護士の回答
- 労働時間(手待ち時間)とみなされます。労働基準法上の「休憩」とは、労働から完全に解放されている必要があります。急変時に対応が義務付けられている状況は休憩とはみなされず、賃金(残業代)が発生します。
【解説】
夜勤帯や少人数シフトの施設で非常に多く、労基署の指導が入りやすいポイントです。
対策:
1. 休憩の完全な確保:休憩時間中はPHSやインカムを持たせず、一切の業務対応から完全に解放する体制を作ります。
2. 代替人員の配置:休憩を交代で取るため、最低人員プラスアルファの余裕を持たせたシフト組みが必要です。
3. 手当の支給:どうしても完全な休憩が取れない(手待ち時間となる)場合は、その時間を労働時間としてカウントし、残業代や手当を適正に支払う必要があります。未払いは後日大きなトラブルになります。


