質問
特定のベテランスタッフの当たりが強く、新人が次々と辞めてしまいます。本人にパワハラの自覚がない場合、業務命令としての配置転換や、指導のための懲戒処分は法的にどこまで可能でしょうか。
【質問者の本音を深堀】
仕事はできるからクビにはしたくないけど困る。
ヨリビズ弁護士の回答
- 配置転換や懲戒処分は可能です。会社には職場環境に配慮する義務があり、パワハラを放置すると会社が損害賠償責任を問われます。ただし、処分には客観的な証拠と就業規則の根拠、段階的な指導の実績が必要です。
【解説】
医療・福祉の現場では「仕事はできるが当たりが強いベテラン(お局様)」による新人離職が深刻な経営課題です。
対策:
1. 事実確認と証拠収集:被害を受けた新人からのヒアリングや、周囲のスタッフからの客観的な証言を記録します。
2. 段階的な指導:いきなり懲戒処分にするのではなく、まずは口頭注意、次に書面での指導(顛末書等の提出)を行い、「指導したが改善しない」という実績を残します。
3. 配置転換の実施:就業規則に根拠があれば、業務上の必要性に基づいて配置転換(新人指導から外す等)を命じることができます。嫌がらせ目的の配転でなければ適法とされます。


