質問
施設内で利用者が転倒して骨折しました。スタッフが目を離した隙の出来事で、明らかな過失がない不可抗力であっても、家族から高額な慰謝料や治療費を請求された場合、支払う義務はあるのでしょうか。
【質問者の本音を深堀】
ずっと見張ってるなんて物理的に無理だよ。
ヨリビズ弁護士の回答
- 原則として、施設側に「安全配慮義務違反(予見可能性と結果回避義務)」がなければ損害賠償の支払義務はありません。不可抗力であることを客観的な記録で証明できれば、法外な要求には応じる必要はありません。
【解説】
介護や医療の現場では、転倒や誤嚥を100%防ぐことは不可能です。裁判でも「防ぎようのない事故」であれば施設の責任は問われません。
対策:
1. 記録の徹底:日頃からアセスメントを行い、事故発生時の状況を客観的かつ詳細に介護記録に残すことが最大の防御です。
2. 家族への事前説明:入所時に「転倒リスクはゼロにできない」ことを説明し、リスクへの同意を得ておく(重要事項説明書)。
3. 賠償責任保険の活用:万が一過失が認められた場合に備え、施設向けの賠償責任保険への加入と、事故発生時の保険会社への速やかな報告体制を整えます。


