質問
利用者の家族から「預けていた高価な入れ歯(または現金)がなくなった、管理が悪いから弁償しろ」と迫られています。スタッフは盗んでいませんが、施設側が全額弁償する法的義務はあるのでしょうか。
【質問者の本音を深堀】
認知症で自分で無くしたんじゃないの?
ヨリビズ弁護士の回答
- 施設側が「正式に預かっていた(管理を任されていた)」場合、管理責任(善管注意義務違反)があれば弁償義務が生じます。一方、利用者が自己管理していた私物の紛失については、明らかな過失がない限り弁償義務はありません。
【解説】
認知症の利用者が自分で隠したり捨ててしまったりするケースも多いため、紛失トラブルは頻発します。
対策:
1. 持ち込みルールの徹底:入所時に「高価な物や多額の現金は持ち込まない」というルールを重要事項説明書に明記し、家族の同意を得ます。
2. 預かり品の明確化:施設として正式に預かる貴重品は、預かり証を発行し金庫等で厳重に管理します。
3. 捜索の協力と毅然とした態度:まずは誠実に捜索に協力する姿勢を見せますが、「盗んだ」等と根拠なく決めつけられた場合は毅然と対応し、場合によっては警察の介入(被害届の提出など)を提案して事実確認を促します。


