質問
スタッフの退職等により、人員配置基準を一時的に満たしていない時期の報酬を受給してしまいました。実地指導(運営指導)で発覚した場合、指定取り消しや全額返還などの重い処分になる基準は何でしょうか。
【質問者の本音を深堀】
バレなきゃそのままやり過ごしたい。
ヨリビズ弁護士の回答
- 「人員欠如による減算」を行わずに満額受給していた場合、不正受給として返還を求められます。故意や悪質な隠蔽(勤務表の改ざん等)があると、全額返還に加えて加算金(40%等)や指定取り消し処分になります。
【解説】
介護・福祉事業において人員基準違反は最も厳格に監査されるポイントです。
対策:
1. 速やかな減算対応:基準を満たさなくなった時点で速やかに自治体へ届け出を行い、規定の「減算」を適用して請求していれば、指定取り消しなどの重い行政処分は避けられます。
2. 勤務記録の適正化:絶対にやってはいけないのが「シフト表の改ざん」や「名義借り」です。これは単なるミスではなく「悪質な不正請求(詐欺行為)」とみなされ一発で指定取り消し・連座制適用の対象になります。
3. 自主返還の申し出:過去の未減算に気づいた場合は、指導が入る前に自ら申告し過誤調整を行うことが重要です。


