質問
人手不足を補うため、単発の看護師や介護士と「業務委託契約」を結びたいです。実態としてシフトを決めたり、現場で細かく業務指示を出したりすると、「偽装請負」として違法になるリスクはあるのでしょうか。
【質問者の本音を深堀】
社会保険や残業代の負担なしで使いたい。
ヨリビズ弁護士の回答
- 極めて高いリスクがあります。医療・介護の実務において、施設側の具体的な指揮命令(シフト指定や手順の指示)なしに業務を行うことは困難であり、実態は労働者(偽装請負)とみなされ、重い罰則や追徴を受けます。
【解説】
「タイミー」などのスキマバイトアプリの普及でトラブルが急増していますが、医療・福祉現場での「業務委託(フリーランス)」の活用は非常にグレーゾーンが広いです。
対策:
1. 指揮命令の排除:業務委託とするなら、仕事の進め方や時間配分は本人に完全に任せ、「〇時〜〇時まで出勤してこの利用者のケアをしろ」という指示は出せません。
2. 労働者派遣・職業紹介の活用:適法に単発・短期スタッフを使いたい場合は、認可を受けた人材派遣会社から派遣を受け入れるか、日々紹介(直接雇用)の形をとる必要があります。
3. 名ばかり委託のペナルティ:労基署の調査で「実態は雇用」と認定されると、過去に遡って未払い残業代や社会保険料を請求され、労災隠しとして刑事告発されるリスクもあります。


