質問
ドライバーの給与を「基本給+売上に応じた歩合給(運行手当)」にしています。「歩合給の中に残業代が含まれている」という会社の主張は、退職者との裁判や労働基準監督署の調査において法的に通用するのでしょうか。
【質問者の本音を深堀】
歩合で稼いでるんだから別途残業代は払いたくない
ヨリビズ弁護士の回答
- 全く通用しません。「通常の労働時間に対する歩合給」と「割増賃金(残業代)にあたる部分」が明確に区別されていない給与体系は違法と判断されます。過去の最高裁判例でも、このような相殺は無効とされています。
【解説】
運送業界特有の「歩合給=残業代」というどんぶり勘定は、現在の法律・裁判では100%敗訴する危険な仕組みです。
対策:
1. 明確な区分:歩合給と残業代を給与明細上ではっきりと分ける必要があります。
2. 割増賃金の適正な計算:歩合給制であっても残業代は発生します。歩合給部分の残業代は「歩合給の総額÷総労働時間×0.25×残業時間」といった特殊な計算方法で算出し、基本給部分の残業代と合計して支払う義務があります。
3. 給与体系の抜本的改革:古い給与体系のままでは、ドライバー1人あたり数百万円の未払い残業代リスクを抱えることになります。早急に社労士等の専門家を入れて賃金規程を見直してください。


