質問
契約外である長時間の「荷待ち」や、パレット積みなどの「荷役作業」を現場でドライバーが強要されています。元請けや荷主に対して、これらの付帯作業料金を後から法的に請求することは可能なのでしょうか。
【質問者の本音を深堀】
タダ働きさせられるのはもう限界だ。
ヨリビズ弁護士の回答
- 請求可能です。国交省の「標準貨物自動車運送約款」では、運賃と「待機時間料」「附帯業務料(荷役等)」を区別して収受することが定められています。実績を記録し、書面で請求・交渉する強固な法的根拠になります。
【解説】
運送業界に蔓延する「運賃へのコミコミ」という悪習ですが、現在は法改正やガイドラインにより、明確に別料金として請求することが推奨されています。
対策:
1. 実績の可視化:ドライバーに乗務記録等で荷待ち時間や荷役作業の内容・時間を正確に記録させ、まずは客観的な証拠(データ)を集めます。
2. 約款の提示:国交省の標準約款を盾に、「運賃とは別に附帯業務料を請求する」旨を元請けや荷主に書面で申し入れます。
3. トラックGメンへの通報:交渉に全く応じず、不当に長時間の荷待ちを強要し続ける悪質な荷主に対しては、国交省の「トラックGメン」への情報提供を行うことも有効な対抗手段となります。


