変形労働時間制を契約書に書くだけで導入できるか?

質問

繁閑の差が激しいので「1年単位の変形労働時間制」を導入したいです。雇用契約書に「変形労働時間制である」と記載すれば、すぐに運用を開始できますか?

質問者の本音を深堀
煩雑な事務作業を省略したい。

ヨリビズ弁護士の回答
  • できません。
  • 就業規則への規定に加え、「労使協定の締結」と「労働基準監督署への届出」が効力発生要件です。
  • これらを欠くと制度自体が無効になります。

解説

変形労働時間制は、残業代計算の原則(1日8時間超で割増)を崩す特例措置なので、導入要件は厳格です。特に1年単位の場合は、労基署への届出をしていないと、後から「変形制は無効だから、1日8時間を超えた日は全て残業代を払え」と指摘されます。

契約書に書くだけでは不十分であり、カレンダー(シフト表)の事前周知義務なども厳守する必要があります。