ドライバーの飲酒運転発覚!会社への車両停止や事業停止基準は

質問

所属ドライバーの飲酒運転や重大な過労事故が発覚した場合、会社に対して「車両停止」や「事業停止」などの行政処分が下る基準は何でしょうか。また、処分を軽減するための対策は事前にあるのでしょうか。

質問者の本音を深堀
個人の犯罪で会社を潰されたらたまったもんじゃない。

ヨリビズ弁護士の回答
  • 飲酒運転や過労事故等の悪質な違反は、一発で「事業停止(3〜7日)」や長期間の「車両停止」等の重い行政処分が下ります。会社の指導監督義務違反が認められれば処分はさらに加重され、最悪は許可取り消しになります。

【解説】

運送業において、ドライバーの飲酒運転や重大事故は「知らなかった」では済まされず、法人の存続に関わる致命傷になります。

対策:

1. 点呼とアルコールチェックの絶対遵守:対面・IT点呼に関わらず、乗務前後のアルコールチェックを確実に実施し、記録を1年間保存することが最大の防衛線です。

2. 処分軽減のポイント:万が一事故が起きても、「会社として日頃から厳格に安全指導を行い、点呼も完璧に実施していたが、本人が隠れて飲酒した」等、会社の管理体制に全く落ち度がないことを記録で証明できれば、会社の処分が軽減される可能性があります。

3. 即時解雇規定の整備:就業規則に「飲酒運転は懲戒解雇」と明記し、厳格に運用してください。