質問
「週休2日」としていますが、土曜と日曜のどちらを法的な休日とするか決めていません。どちらに出勤しても同じ割増率で計算して良いのでしょうか?
【質問者の本音を深堀】
割増賃金35%は払いたくない。
ヨリビズ弁護士の回答
- リスクがあります。
- 週1回の「法定休日」労働は1.35倍、それ以外の「所定休日」労働は1.25倍(週40時間超の場合)です。
- 区別が曖昧だと、全て高い方で請求される恐れがあります。
【解説】
就業規則で「法定休日は日曜日とする」と特定しておくことが重要です。特定がない場合、週の最後の休日などが法定休日と解釈され、予期せぬ1.35倍の支払い義務が生じることがあります。
また、特定しておけば「日曜に出勤させたら1.35倍かかるから、できるだけ土曜出勤(1.25倍)で対応しよう」といったコストコントロールも可能になります。


