法定休日と所定休日の区別はなぜ重要なのか?

質問

「週休2日」としていますが、土曜と日曜のどちらを法的な休日とするか決めていません。どちらに出勤しても同じ割増率で計算して良いのでしょうか?

質問者の本音を深堀
割増賃金35%は払いたくない。

ヨリビズ弁護士の回答
  • リスクがあります。
  • 週1回の「法定休日」労働は1.35倍、それ以外の「所定休日」労働は1.25倍(週40時間超の場合)です。
  • 区別が曖昧だと、全て高い方で請求される恐れがあります。

解説

就業規則で「法定休日は日曜日とする」と特定しておくことが重要です。特定がない場合、週の最後の休日などが法定休日と解釈され、予期せぬ1.35倍の支払い義務が生じることがあります。

また、特定しておけば「日曜に出勤させたら1.35倍かかるから、できるだけ土曜出勤(1.25倍)で対応しよう」といったコストコントロールも可能になります。