質問
納品後に元請けから「何となくイメージと違う」と図面にない難癖をつけられ、無償でのやり直しや返品を強要されました。下請法違反として対抗し、当初の代金を全額回収することは法的に可能でしょうか。
【質問者の本音を深堀】
図面通り作ったのに理不尽な返品は許せない。
ヨリビズ弁護士の回答
- 回収可能です。下請法では、下請け側に責任(図面との相違など)がないのに受領を拒否したり、返品・やり直し(不当な給付内容の変更)を無償で強要したりする行為を固く禁じています。全額請求する権利があります。
【解説】
製造業で非常に多い「検収時の理不尽なトラブル」です。図面や仕様書通りに製造したのなら、完成責任は果たしています。
対策:
1. 仕様の確認:まずは契約書や図面、仕様書と納品物を照らし合わせ、自社に瑕疵(欠陥)がないことを客観的に証明します。
2. 下請法の提示:元請け(資本金要件を満たす場合)に対し、無償でのやり直しや不当な返品は下請法第4条の「不当な返品の禁止」「不当なやり直しの禁止」に抵触すると伝え、代金全額と追加作業分の費用を請求します。
3. 記録の保存:元請けからの「イメージと違う」等の曖昧な指示は、必ずメール等で記録に残し証拠を保全してください。


