120日の長期手形で資金繰りが限界!現金払いを迫れるか?

質問

支払いが「120日の約束手形」で資金繰りが常に厳しいです。国の方針で手形期間が短縮されると聞きましたが、下請けの立場から元請けに「現金払い」や「期間短縮」を法的に迫ることはできるのでしょうか。

質問者の本音を深堀
手形の手数料も痛いし、早く現金が欲しい。

ヨリビズ弁護士の回答
  • 迫ることは可能です。下請法の運用基準が見直され、2024年11月から手形の支払サイトは「60日以内」とすることが求められています。これを根拠に、元請けに対して期間の短縮や現金払いへの移行を強く交渉できます。

【解説】

長すぎる手形払いは、下請け企業に金利負担と資金繰り悪化を強いる悪習であり、国も是正に本腰を入れています。

対策:

1. 行政の指針を盾にする:中小企業庁や公取委が「手形等の支払サイトを60日以内とする」方針を打ち出していることを元請けに提示し、支払い条件の変更を申し入れます。

2. 割引料の負担請求:どうしても手形払いが続く場合は、下請法に基づき、手形を現金化する際にかかる割引料(手数料)を元請けに負担するよう交渉すべきです。

3. 下請代金の支払期日:物品の受領から60日以内に支払日を定める義務があるため、これを逸脱する手形は違法となる可能性が高いです。