質問
専用の特殊な材料を仕入れた直後に、元請けから「製品自体が量産中止になった」と一方的に発注を取り消されました。行き場のない材料費や、予定していた休業損害を元請けに全額請求することはできるのでしょうか。
【質問者の本音を深堀】
仕入れた材料費と工賃分は絶対に払ってほしい。
ヨリビズ弁護士の回答
- 請求可能です。下請け側に契約違反がないにもかかわらず、元請けの都合による一方的な契約解除により生じた損害(すでに発注した材料費、予定していた人件費、得られるはずだった利益など)は、賠償請求できます。
【解説】
下請けの責任ではないのに、元請け都合で発注を取り消す場合、元請けは下請けが被った損害を賠償しなければなりません。
対策:
1. 実損の計算:仕入れた材料の請求書、確保していた人員の人件費、その作業によって得られるはずだった利益(逸失利益)を正確に計算し、客観的な証拠を揃えます。
2. 下請法の適用:下請法が適用される場合、正当な理由のないキャンセルは「受領拒否」の禁止に該当し、独占禁止法上の優越的地位の濫用となる可能性もあります。
3. 請求書の送付:泣き寝入りするのではなく、まずは実損額の支払いを求める請求書(または協議申し入れ書)を内容証明郵便等で送付し、毅然と交渉してください。


