質問
従業員がプレス機で指を落とす大ケガをしました。労災保険が下りるのは当然として、会社や社長個人に対して「安全配慮義務違反」として数千万単位の損害賠償を別途請求されるリスクはあるのでしょうか。
【質問者の本音を深堀】
労災保険を使えば会社はもう関係ないでしょ。
ヨリビズ弁護士の回答
- 極めて高いリスクがあります。労災保険は最低限の補償(治療費や休業補償等)しかカバーせず、慰謝料等は支払われません。安全装置の不備など会社に過失があれば、数千万円の損害賠償請求が認められます。
【解説】
製造業における重大な労災事故は、企業の存続を揺るがす致命傷になります。
対策:
1. 安全配慮義務の徹底:プレス機の安全装置(光線式安全装置など)の設置や定期点検、作業マニュアルの遵守など、会社としての安全管理体制に少しでも不備があれば「過失あり」と判断されます。
2. 労災上乗せ保険の加入:万が一の損害賠償請求に備え、数千万円から1億円規模の賠償金をカバーできる「業務災害補償保険(使用者賠償責任保険)」への加入が町工場では絶対に不可欠です。
3. 労働基準監督署の調査対応:事故発生後は直ちに労基署に報告し、隠蔽(労災隠し)は絶対に避けてください。


