技能実習生が突然の失踪!損害賠償や違約金を請求できるのか?

質問

高い費用をかけて受け入れた外国人技能実習生が、突然寮からいなくなりました(失踪)。残された業務の遅れによる損害や、受け入れにかかった違約金を、本人や監理団体に請求することは法的に可能でしょうか。

質問者の本音を深堀
高い金払って呼んだのに逃げられて大損だよ。

ヨリビズ弁護士の回答
  • 違約金をあらかじめ定めること(賠償予定の禁止)は労基法違反となり不可能です。また、監理団体や本人に実損を請求しても、失踪理由が「職場の環境(低賃金・長時間労働等)」にあるとみなされれば敗訴します。

【解説】

製造業を支える外国人技能実習生の失踪は年々深刻化していますが、企業側が「被害者」として賠償を取れるケースは稀です。

対策:

1. 違約金契約の絶対禁止:「逃げたら罰金〇万円」という契約は労働基準法第16条で厳格に禁止されており、発覚すれば実習生の受け入れ自体が取り消されます。

2. 監理団体との責任分界:監理団体の指導不足が明白な場合は費用の一部返還を交渉する余地はありますが、契約書次第です。

3. 失踪防止の労務管理:失踪の最大の原因は「条件の不一致」「孤立」「パワハラ」です。母国語でのメンタルケアや、日本人労働者と同等以上の適正な労働条件(最低賃金割れや不法な残業の排除)が必須の防衛策です。