機械の稼働待ちは休憩扱い?手待ち時間として残業代は発生するか

質問

NC旋盤などが自動で動いている間、職人がスマホを見たりタバコを吸ったりして待機している時間があります。これを「休憩時間」として労働時間から差し引き、残業代の計算から外しても法律上問題ないでしょうか。

質問者の本音を深堀
仕事してない時間まで給料を払う余裕はない。

ヨリビズ弁護士の回答
  • 法律上問題があります。その時間は「手待ち時間」とみなされ、労働時間に該当します。エラー音や異常があればすぐ対応しなければならない状態は、労働から完全に解放された「休憩」とは認められません。

【解説】

町工場で非常に多い「手待ち時間」と「休憩時間」の誤認トラブルです。労基署の調査が入れば、過去に遡って未払い残業代を請求されます。

対策:

1. 休憩時間の定義:労働基準法上の休憩とは、労働者が「権利として労働から完全に解放されている保障がある時間」を指します。機械のそばから離れられない場合は労働時間です。

2. 完全な休憩の付与:本当に休憩とするなら、機械を止めるか別の担当者を配置し、職人を完全に現場から離れさせる(外出も自由にする)必要があります。

3. 多能工化による手待ちの解消:待機時間中にバリ取りや次工程の準備、別の機械の操作を行わせる(多能工化)など、生産性を上げる業務改善を行うのが根本的な解決策です。