高齢職人の再雇用で給与ダウン!同一労働同一賃金で違法になる?

質問

定年を迎える職人を再雇用したいですが、体力の衰えで以前と同じようには動けないため給与を大きく下げたいです。同一労働同一賃金の観点から、トラブルにならずに適法に給与を下げる契約のコツは何でしょうか。

質問者の本音を深堀
昔ほど動けないのに同じ給料は払えないよ。

ヨリビズ弁護士の回答
  • 職務内容や責任の程度が定年前と「全く同じ」なのに給与だけ大きく下げるのは、同一労働同一賃金(パートタイム・有期雇用労働法)に違反するリスクが高いです。仕事内容や責任範囲の明確な変更が必要です。

【解説】

長年貢献してくれた熟練職人の再雇用は技術継承に不可欠ですが、「定年後だから一律に給料半額」といった安易な運用は裁判で負ける時代です。

対策:

1. 職務内容の変更:給与を下げる合理的な理由を持たせるため、役職を外す、残業や深夜勤務を免除する、ノルマをなくす等、定年前と明確に役割(責任の程度)を変えます。

2. 後進の指導役への特化:現場の第一線から退き、「若手の技術指導(メンター)」や「品質検査」など、体力負担の少ない業務へシフトさせるのも有効です。

3. 丁寧な説明と合意:本人の生活設計もあるため、定年の半年前には再雇用後の労働条件(基本給や手当の変動理由)を丁寧に説明し、納得の上で新たな労働契約を結ぶことが最大のトラブル防止策です。