質問
従業員の適性を慎重に見極めたいので、試用期間を1年間に設定したいと考えています。法律上、期間の長さに上限はあるのでしょうか?
【質問者の本音を深堀】
社風や業務への適正があるか吟味したい。
ヨリビズ弁護士の回答
- 法律上の明文規定はありませんが、実務上は3ヶ月〜6ヶ月が標準です。
- 合理的理由なく1年を超えるような長期間の設定は、公序良俗違反として無効になるリスクが高いです。
【解説】
試用期間は従業員の地位が不安定な状態です。必要以上に長くすることは労働者保護の観点から認められません。
特別な技術習得に長期間を要するなどの正当な理由がない限り、最長でも6ヶ月程度に留めるのが無難です。もし判断がつかない場合は、後述する「期間延長」の規定を活用してください。


