補助金で買った機械の売却・廃棄!規定年数前の処分は返還義務?

質問

「ものづくり補助金」で数年前に買った設備ですが、事業転換のため不要になったので中古業者に売り払いたいです。規定の法定耐用年数が経つ前に勝手に処分した場合、補助金を国に返還する義務はあるのでしょうか。

質問者の本音を深堀
使わない機械を売って少しでも現金化したい。

ヨリビズ弁護士の回答
  • 原則として返還義務が生じます。補助金で購入した設備等(財産)を法定耐用年数内に勝手に売却・廃棄・目的外使用することは法律(適正化法)で禁止されています。事前に事務局の承認を得なければなりません。

【解説】

補助金は国民の税金が原資であるため、購入した設備(取得財産)の処分には非常に厳しい制限が設けられています。

対策:

1. 財産処分承認申請:事前に事務局へ「財産処分承認申請書」を提出し承認を得る必要があります。無断売却はペナルティや不正受給としての公表リスクがあります。

2. 補助金の返納:承認された場合でも、原則として「残存簿価(または譲渡額)」に応じた補助金相当額を国庫へ返納する必要があります。

3. 例外の確認:災害による破損や、極度な経営悪化による事業撤退など、特段の事情がある場合は返納が免除されることもあるため、まずは事務局に相談してください。