万引き犯に商品代の10倍の罰金!誓約書を書かせれば回収可能?

質問

捕まえた万引き犯に対し、警察に突き出さない条件として「商品代金の10倍を罰金として支払う」という誓約書を書かせました。サインさせた以上、この罰金は法的に回収可能なのでしょうか。

質問者の本音を深堀
警察は面倒だし、迷惑料としてふんだくりたい。

ヨリビズ弁護士の回答
  • 回収不可能です。私人が法外な「罰金」を取ることは法律で認められていません。「警察に突き出さない条件」で金銭を要求すると、逆に店側が恐喝罪や強要罪で訴えられる非常に高いリスクがあります。

【解説】

万引き被害は深刻ですが、店側が私刑(自力救済)を行うことは法治国家では許されていません。

対策:

1. 実損額の請求:法的に請求できるのは「盗まれた商品の代金」や「壊された備品の修理代」といった実損額のみです。

2. 警察への通報:原則として、万引き発覚時は速やかに警察に通報するのが最も安全です。警察をダシにした金銭要求は恐喝になります。

3. 示談の適正化:もし示談にする場合でも、請求は実損額+相当な範囲の迷惑料(数千円程度の手数料等)に留め、無理やり誓約書を書かせる行為は避けてください。