問屋から突然の取引停止通告!契約書なしで継続を迫れるか?

質問

長年取引していた問屋から、突然「来月からうちの人気商品の卸を止める」と通告されました。契約書はない口約束ですが、店の売り上げに直結する死活問題です。取引の継続を法的に迫ることはできるのでしょうか。

質問者の本音を深堀
売れ筋商品を止められたら店が潰れてしまう。

ヨリビズ弁護士の回答
  • 継続的な取引実績があれば、契約書がなくても法的な売買契約関係は成立しています。しかし、民法上は予告期間を置けば一方的な解除も可能とされるケースが多く、強制的に取引を継続させることは非常に困難です。

【解説】

「契約の自由」の原則から、誰と取引するかは問屋側の自由です。しかし、長年の継続的取引を即時解除することは「権利の濫用」として無効、あるいは損害賠償の対象となる可能性があります。

対策:

1. 猶予期間の交渉:法的措置をチラつかせるより、「せめて代替品が見つかるまで3ヶ月待ってほしい」など、猶予期間(移行期間)の合意を目指すのが現実的です。

2. 独占禁止法の確認:問屋が市場で圧倒的な地位を持ち、不当に取引を拒絶した場合は独禁法違反の余地もありますが、証明は困難です。

3. 仕入れ先の分散化:特定の商品に依存しないリスク管理が重要です。