質問
常連客の囲い込みのため、独自の「前払い式チャージカード」や「商品券」を発行したいと考えています。資金決済法などの法律で、有効期限の設定や国への供託金など、どのような厳しい規制を受けるのでしょうか。
【質問者の本音を深堀】
おまけ感覚で始めたいのに法律が難しすぎる。
ヨリビズ弁護士の回答
- 有効期限を「6ヶ月以内」に設定すれば資金決済法の適用外となり、面倒な手続きは不要です。期限なし、または6ヶ月を超える場合は「前払式支払手段」に該当し、未使用残高が1000万円を超えると供託義務が生じます。
【解説】
独自のポイントや商品券(自家型前払式支払手段)の発行は資金繰りの改善に繋がりますが、消費者を守るための厳しいルールがあります。
対策:
1. 6ヶ月ルールの活用:最も簡単なのは、発行日から「6ヶ月以内」の有効期限を明確に記載することです。これで資金決済法の厳しい規制(届出や供託金)を完全に回避できます。
2. 財務局への届出:有効期限を6ヶ月超にする場合、未使用残高が基準日(3月末・9月末)で1,000万円を超えたら、その半額以上を国(法務局)に供託(預託)する義務が発生します。資金繰りを圧迫するため要注意です。


