質問
業務完了後に請求書を送っても、「期待した結果にならなかった」と難癖をつけられて報酬が振り込まれません。委任契約において、結果にかかわらず報酬を法的に全額回収するための対策や方法はありますか。
【質問者の本音を深堀】
働いた分の金は絶対に払ってもらいたい。
ヨリビズ弁護士の回答
- 士業の契約は原則「委任(準委任)契約」であり、結果ではなく「善良な管理者の注意義務(善管注意義務)」を果たしたことに対して報酬が発生します。業務を適正に行った記録があれば、全額請求が可能です。
【解説】
委任契約と請負契約の違いを明確にすることが重要です。結果の達成が報酬の条件となる「請負」とは異なり、士業はプロセスに対して報酬を請求できます。
対策:
1. 契約書の明記:「本契約は準委任契約であり、結果のいかんにかかわらず報酬が発生する」旨を委任契約書に明記し、署名をもらいます。
2. 着手金の徹底:リスクの高い案件や新規顧客からは、業務着手前に必ず着手金や実費の予納金を受領するルールを徹底します。
3. 業務記録の保存:タイムチャージの記録や、進捗報告のメール履歴など「業務を遂行した証拠」を残し、内容証明で督促します。


