他業種へ紹介料のキックバック!非弁提携や品位保持違反になる?

質問

コンサル会社から「顧客を紹介するから、報酬の30%を紹介料としてキックバックしてほしい」と持ちかけられました。士業法における非弁提携や品位保持義務違反として、懲戒処分等になるリスクはどこにありますか。

質問者の本音を深堀
顧客は欲しいけど資格を失うのは絶対に嫌。

ヨリビズ弁護士の回答
  • 極めて高いリスクがあります。弁護士法(非弁提携の禁止)や各士業法(税理士、行政書士など)の会則により、事件紹介の対価として紹介料を支払う行為は厳しく禁じられており、懲戒処分の対象となります。

【解説】

士業が「紹介料(キックバック)」を払って顧客を獲得する行為は、業界の品位を貶め、顧客の利益を損なうとして各士業の法律や職務規定で固く禁じられています。

対策:

1. 提携の拒否:歩合制の紹介料要求は明確に違法(または規定違反)であるため、毅然と断る必要があります。

2. 合法的な広告費:紹介の対価ではなく、コンサル会社のWebサイト等に広告を掲載してもらい、定額の「広告掲載料」を支払う形であれば適法と解される余地があります。

3. 業務委託の切り分け:他業種と協業する場合は、それぞれの業務範囲と報酬を明確に分け、顧客から個別に報酬を受領する契約形態にします。