質問
月額1万円の格安顧問契約なのに、深夜や休日にチャットで長文の質問が届き、即レスしないと怒られます。善管注意義務違反を問われずに、カスハラ顧客との委任契約を即時に解除することは法的に可能でしょうか。
【質問者の本音を深堀】
割に合わないし精神的にキツいから切りたい。
ヨリビズ弁護士の回答
- 民法上、委任契約は双方が「いつでも」解除できるのが原則です。ただし、相手に不利な時期の解除は損害賠償責任が生じるため、事前に予告期間を置くか、信頼関係の破壊を理由に解除通知を送るのが安全です。
【解説】
士業にとって、報酬に見合わない過度な要求はメンタル不調を招く最大の敵です。
対策:
1. 契約書での対応範囲の明記:「相談は月〇時間まで」「対応は平日9時〜18時、返信は〇営業日以内」と顧問契約書に明記し、範囲外は別料金とします。
2. 信頼関係の破壊の主張:深夜の長文要求や暴言はハラスメントであり、委任契約の基礎となる「信頼関係」が破壊されたとして即時解除の正当な理由になります。
3. 記録の保存と通知:チャットの履歴を保存し、「対応範囲を超える要求が続き、業務に支障をきたすため解除する」と内容証明等で通知します。不当な損害賠償を防ぐため、業務の区切りで解除するのが安全です。


