無資格スタッフへ業務丸投げ!名義貸しや独占業務違反になる?

質問

忙しいため、顧客との面談から書類の作成・提出まで、一連の業務をすべて無資格の事務スタッフに任せ、自分は最後にハンコを押すだけにしています。名義貸しや非弁行為などの独占業務違反になるリスクはありますか。

質問者の本音を深堀
自分が全部やったら回らないから任せたい。

ヨリビズ弁護士の回答
  • 極めて高いリスクがあります。士業法が禁じる「名義貸し」や無資格者の「非弁活動・非税理士活動等」に該当し、業務停止や資格剥奪、刑事罰の対象となります。実質的な判断や指導監督を欠く丸投げは違法です。

【解説】

補助者に手伝わせること自体は合法ですが、有資格者の実質的な関与(指示、確認、判断)がない状態は「名義貸し」とみなされます。

対策:

1. 業務の切り分け:無資格者ができるのは「データの入力」「書類の清書」「役所への提出代行(使者)」などの事実行為(補助業務)に限られます。

2. 法律判断の必須化:顧客からの法的な相談への回答や、書類の最終的な法的チェック、方針の決定は、必ず有資格者自身が行い、その記録を残す必要があります。

3. 業務体制の適正化:手が回らない場合は、丸投げするのではなく、新たな有資格者の採用や他事務所との共同受任を検討すべきです。