質問
人気講師が近所に塾を開業し、担当していた生徒を大量に引き抜いてしまいました。入社時に「退職後〇年は近隣で開業・勧誘しない」という誓約書をとっている場合、損害賠償や営業差止を請求できるのでしょうか。
【質問者の本音を深堀】
うちの看板で売れたくせに厚かましい。
ヨリビズ弁護士の回答
- 誓約書の内容(期間、地域、代償措置)の合理性によります。あまりに広範な制限は「職業選択の自由」の侵害として無効になりますが、悪質な引き抜き(顧客名簿の無断持ち出し等)があれば賠償が認められます。
【解説】
講師の独立は防ぎきれませんが、「悪質な引き抜き」には法的に対抗できます。
対策:
1. 誓約書の精査:制限期間は1年程度、地域は近隣数km、かつ役職手当等の代償措置がある場合に有効性が認められやすくなります。
2. 営業秘密の管理:顧客名簿や独自テキストを「営業秘密」として厳重に管理(施錠やアクセス制限)し、持ち出しを不正競争防止法違反として追及できるようにします。
3. 生徒の「属人性」の解消:講師一人に任せきりにせず、校舎長や複数のスタッフが保護者と関係を築く体制を作ります。


