学習塾のクーリングオフ!違約金や返金ルールに上限はある?

質問

入塾後、保護者から「クーリングオフしたい」「中途解約したい」と言われました。学習塾における特定商取引法の適用条件や、中途解約時に請求できる違約金(損害賠償)の上限は法的にいくらでしょうか。

質問者の本音を深堀
解約されても事務手数料くらいは取りたい。

ヨリビズ弁護士の回答
  • 期間2ヶ月超かつ総額5万円超の契約なら特定継続的役務提供に該当し、契約書面受領から8日以内は無条件でフル返金。中途解約時の違約金も上限2万円または1ヶ月分授業料の低い方等、厳格な上限規定があります。

【解説】

学習塾は特商法の「特定継続的役務提供」に該当し、消費者が非常に強く保護されています。

対策:

1. 概要書面・契約書面の交付:契約時に法定の事項を記載した書面を必ず交付します。不備があるといつでもクーリングオフ可能になるリスクがあります。

2. 違約金計算の適正化:法律で定められた上限(授業開始前は1.1万円、開始後は2万円等)を超える違約金設定は無効です。

3. 関連商品の扱い:塾で買わせた教材も、教育サービスとセットなら原則返品・返金の対象になるため注意が必要です。