質問
トラブル防止のため、契約書に「会社から本採用の通知がない限り、試用期間満了をもって自動的に退職となる」と書いておけば、解雇手続きは不要ですか?
【質問者の本音を深堀】
自動継続を防ぎたい。
ヨリビズ弁護士の回答
- その規定があっても、実質的な解雇とみなされる可能性が高いです。
- また、そのような契約は「試用期間」ではなく「有期雇用契約」と解釈され、雇い止め法理が適用されるリスクがあります。
【解説】
非常にリスクの高い規定です。通常の試用期間は「解約権留保付」であり、特段の通知がなければ「自動的に本採用」へ移行するのが原則です。これを逆手に取って「通知なき場合は退職」とすると、従業員の地位が極めて不安定になるため、裁判所は厳しく判断します。
変則的な規定に頼らず、見極め期間内にしっかり評価を行い、ダメなら通知を出すという正攻法で運用すべきです。


