質問
正社員には皆勤手当や通勤手当を出していますが、パートには出していません。仕事内容が違うので問題ないと考えていますが、法律上支払う義務はありますか?
【質問者の本音を深堀】
コスト増は絶対避けたい。
ヨリビズ弁護士の回答
- 「手当の目的」が同じであれば、不合理な待遇差として違法になる可能性が高いです。
- 特に通勤手当、精皆勤手当、食事手当などは、業務内容に関わらず支給すべきとされる代表例です。
【解説】
「同一労働同一賃金」のガイドラインでは、基本給、賞与、各手当を個別に判断します。例えば「通勤手当」は通勤費用の補填であり、正社員もパートも費用はかかるため、差をつける合理的な理由がありません。
「正社員は転勤があるがパートはない」といった違いがあっても、転勤と無関係の手当(皆勤手当など)まで差をつけることは認められません。まずは手当の棚卸しを行ってください。


