ロゴやサイト制作を依頼する前に!「著作権」と業務委託契約の鉄則

「お金を払って作ってもらったんだから、ロゴもサイトも自社のものだよね」

現場で最も多い、そして最も恐ろしい勘違いがこれです。
法的にはお金を払っても、契約書に明記しない限り、著作権は「作った人(クリエイター)」に残ったままです。

これが後々、どんな悲劇を生むか。
事業が成長し、ロゴの色を少し変えたい、サイトを自社で改修したいとなった時。突然、制作者から「勝手な改変は著作権侵害だ」「二次利用料を払え」とストップをかけられます。自社の看板なのに、身動きが取れなくなるのです。

事前対策

この最悪の事態を防ぐ超実務的な鉄則は、発注時の業務委託契約書に「次の2つの条項」を必ず入れることです。

①「著作権(著作権法第27条および第28条の権利を含む)を譲渡する」
この括弧書きの「27条・28条」が抜けていると、アレンジや改変の権利が相手に残ってしまうという法律の罠があります。

※ 27条は「作品を翻訳・アレンジ(改変)する権利」、28条は「アレンジした作品を利用する権利」です。
日本の法律では、契約書で「27条と28条を含む」と明記しない限り、この2つの権利は制作者側に残る罠があります。

②「著作者人格権を行使しない」
実は著作権を買い取っても、「作品へのこだわり(人格権)」は法律上、他人に譲ることができません。そのため、「後から文句を言わない(行使しない)」と事前に約束させる条項が絶対に必要なのです。

※ 著作者人格権とは、クリエイターの「作品へのこだわり」を守る権利(勝手な改変の禁止など)です。

デザイン発注は、納品物ではなく「権利」を買う取引です。
口約束やDMではなく、作業開始前に必ず契約書を交わしてください。

クリエイター業務委託契約書 必須条項チェックリスト

重要度条項のテーマ契約書にどう書くべきか予測リスク
★★★
(命綱)
著作権の譲渡
(27条・28条)
「著作権(著作権法第27条および第28条の権利を含む)は、成果物の引き渡しと同時に発注者に移転する」と明記する。納品されたロゴの色を変えたり、Webサイトを自社で改修しようとした際、「勝手にイジるな」と止められるのを防ぎます。
★★★
(命綱)
著作者人格権の不行使「受託者(クリエイター)は、成果物に対して著作者人格権を行使しないものとする」と明記する。著作権を買い取っても、クリエイターの「作品へのこだわり」は譲渡不可能です。後からクレームを言わせないための絶対の盾です。
★★★
(命綱)
第三者の権利侵害の責任「納品物が第三者の著作権や商標権を侵害していないことを保証し、万が一トラブルになった際は受託者が費用と責任を負担する」ネットからの「無断コピペ(パクリ)」で納品され、自社が他社から損害賠償請求されるという最悪の巻き添えを防ぎます。
★★☆
(実務)
検収と修正(リテイク)のルール「検収期間は納品後〇日以内とする。期間内に通知がない場合は合格(みなし合格)とする。無償修正は〇回までとする」「いつまでもOKを出さずお金を払わない発注者」と、「何度でもタダで修正させられるクリエイター」の泥沼の争いを防ぎます。
★★☆
(実務)
業務内容と報酬の明確化「何を、いつまでに、いくらで作り、支払いはいつか」を別紙(個別契約)などで1ミリの曖昧さもなく定義する。「言った・言わない」「追加料金を払え・聞いてない」という、クリエイター外注における発生率No.1のトラブルを根本から絶ちます。
★★☆
(実務)
秘密保持(NDA)「業務を通じて知り得た発注者の機密情報や、未公開の新規事業アイデアなどを第三者に漏洩してはならない」フリーランスが、自社の公開前の新サービスの情報やデザイン案を、勝手に自分のSNSやポートフォリオで公開してしまうのを防ぎます。
★☆☆
(防衛)
再委託(丸投げ)の禁止「発注者の事前の書面による承諾がない限り、業務を第三者に再委託してはならない」優秀なAさんに頼んだはずが、勝手にクオリティの低い見知らぬBさんに下請け(丸投げ)されて納品されるのを防ぎます。
★☆☆
(防衛)
契約解除と損害賠償「音信不通になった場合や、納期遅延が生じた場合は即時解除でき、損害賠償を請求できる」依頼途中でクリエイターが「飛ぶ(連絡が取れなくなる)」リスクに対し、速やかに別の契約に切り替えるためのルールです。
★☆☆
(防衛)
管轄裁判所(専属的合意管轄)「本契約に関する紛争は、発注者の本店所在地を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする」万が一裁判になった際、遠方に住むクリエイターの地元の裁判所までわざわざ出向くという、無駄な出張コストと時間を防ぎます。