質問
売上が落ちたので、アルバイトのシフトを削りました。「シフトに入れないなら休業手当を払って」と言われましたが、働いていないのに払う必要がありますか?
【質問者の本音を深堀】
働かざる者食うべからず。
ヨリビズ弁護士の回答
- 既に確定していたシフトを会社都合で削る場合は、休業手当(平均賃金の60%以上)の支払い義務があります。
- シフト決定前であれば調整の範囲内とされることもありますが、大幅な削減はリスクがあります。
【解説】
一度発表したシフト表は「労働契約」の一部とみなされます。これを会社の都合(客が少ない等)で休ませるなら、それは「使用者の責に帰すべき事由」による休業となり、手当が必要です。
トラブルを防ぐには、シフトを確定させる前に「業務量により調整する場合がある」旨を周知しておくか、最低保障日数を契約書で決めておく等の予防策が必要です。


