「創業期なんだから、徹夜してでも事業を伸ばすのが当たり前だ」。
その熱量は素晴らしいですが、それを従業員に求めた瞬間、会社は労働基準法という地雷を踏み抜きます。経営者の理屈は、労働者には一切通用しません。
現場で最も悲惨なのが、良かれと思って導入した「固定残業代(みなし残業)」の崩壊です。
「給与を高めに設定しているから、残業代は込みだよね」という経営者の甘い認識は、労働基準監督署や裁判所では100%否定されます。
雇用契約書や給与明細で「基本給」と「固定残業代」の金額が明確に区分されていない場合(例:月給30万円・残業代込み)、法律上は「30万円全額が基本給」とみなされます。
その結果、元々の30万円をベースに割増計算された高額な残業代を、最大3年分さかのぼって請求されるという悪夢が現実になります。1人あたり数百万円の請求となり、数人が束になれば会社は一撃で倒産します。
超実務的な防衛策はただ一つ。
契約書に「基本給23万円、固定残業代(40時間分として)7万円」と1円単位で明確に切り分けること。そして、40時間を超えて残業させた分は必ず「追加支給」することです。
気合や根性で労働法はハックできません。正しい労務の初期設定こそが、最強の会社防衛術です。
みなし残業代制度のメリットはなに?
みなし残業代制度があれば、残業時間をカウントしなくて良いわけではありません。
必ず残業時間をカウントしなければなりません。
では、みなし残業代のメリットはどこになるのでしょうか?
最大のメリットは、次の点です。
①毎月の人件費が固定化され、キャッシュフローの予測が立つこと。
②「早く帰っても残業代が保証される」ため、残業代稼ぎのためのダラダラ残業を防ぎ、効率よく働く優秀な人材への採用アピールになること
固定残業代の「NG(区分なし)」と「OK(区分あり)」計算比較表
【前提条件】
- 表面上の月給:30万円
- 月の所定労働時間:160時間
- 実際の残業時間:40時間
| 項目 | 【絶対NG】区分していない場合 「月給30万円(残業代込み)」 | 【合法OK】区分している場合 「月給30万円(基本給22.5万円+固定残業代40時間分7.5万円)」 |
| 法律上の「基本給」 | 30万円全額が基本給とみなされる | 22.5万円が基本給となる |
| 残業代の計算ベース (基礎時給) | 30万円 ÷ 160時間 = 1,875円 | 22.5万円 ÷ 160時間 = 1,406円 |
| 割増時給(1.25倍) | 1,875円 × 1.25 = 2,344円 | 1,406円 × 1.25 = 1,758円 |
| 40時間残業した際の 本来の残業代 | 2,344円 × 40時間 = 93,760円 | 1,758円 × 40時間 = 70,320円 |
| 毎月発生する 「追加の支払い」 | 毎月 93,760円の未払いが発生 (「残業代込み」という言葉は法的に無効なため、30万円とは別に全額支払う義務が生じる) | 追加支払い 0円 (固定残業代として支給している7.5万円の中に収まっているため、追加払いは不要) |
| 経営のリアル (3年遡られたら…) | 退職時に約337万円(9.3万×36ヶ月)を一括請求される地雷となる。 | 残業が40時間を超えない限り、毎月の人件費は30万円に完全に固定される。 |


