質問
外国人を採用したいです。スマホで在留カードの写真を見せてもらい確認しました。もし後でそれが偽造カードだったり、実は就労不可だった場合、会社も罪に問われますか?
【質問者の本音を深堀】
誰がどうやって原本を確認するべきか不明。
ヨリビズ弁護士の回答
- 問われます。「原本」の確認義務を怠った過失があれば、知らなかったとしても「不法就労助長罪(3年以下の懲役等)」の対象になります。
- 写真はNGです。
- 必ず原本を手に取り確認してください。
【解説】
入管法は厳格です。「偽造とは知らなかった」という言い訳は、原本確認(ホログラムの確認や番号照会)をしていない限り通用しません。
採用時には必ず①在留カード原本の確認、②裏面の資格外活動許可の有無、③在留期限、④入国管理局サイトでの番号失効照会、を行ってください。また、雇入れ時と離職時のハローワークへの届出も義務ですので忘れないでください。


