質問
営業部長を「取締役」に昇格させました。引き続き営業活動も行いますが、役員になったので残業代は支払わなくて良いですよね?
【質問者の本音を深堀】
残業代をカットしたい。
ヨリビズ弁護士の回答
- 労働者性が残っていれば支払い義務があります。
- 「兼務役員」の場合、役員報酬とは別に、従業員としての給与部分に対して雇用保険の加入や残業代の支払いが必要です。
【解説】
中小企業によくあるケースですが、登記簿上の取締役であっても、実態として「代表者の指揮命令下にある」「一般社員と同じ業務をしている」場合は、労働基準法上の労働者とみなされます。
この場合、役員報酬と従業員給与を明確に分け、従業員部分(労働時間)に対しては残業代を支払わないと違法になります。


