質問
法定雇用率を満たすため障害者雇用を検討中です。精神障害の方を短時間勤務で雇う場合も1人とカウントできますか?また、本人の要望は全て聞かないといけないのですか?
【質問者の本音を深堀】
数合わせで雇いたい。
ヨリビズ弁護士の回答
- 週20時間以上ならカウント可能です(重度や特例で算定方法が変わります)。
- 要望への「合理的配慮」は義務ですが、過度な負担まで負う必要はありません。
- 話し合いでの合意形成が重要です。
【解説】
精神障害者の短時間労働(週10〜20時間未満)も特例で0.5人と算定できるケースがあります。一方、合理的配慮(筆談対応、休憩スペース確保等)は義務ですが、会社の業務遂行に著しい支障が出る要望(例:全く出社しない等)までは飲む必要はありません。
「何ができて何ができないか」を膝を突き合わせて話し合い、記録に残すプロセスが法的義務を果たすことになります。


