ボランティア名目で無給で手伝ってもらうのは違法か?

質問

イベント運営などで、ファンの方に「ボランティア」として手伝ってもらいたいです。交通費と弁当だけで、給与なしでも合意があれば適法ですか?

質問者の本音を深堀
人件費を浮かせたい。

ヨリビズ弁護士の回答
  • 営利企業の業務を、指揮命令下で行わせる場合は「労働」となり、最低賃金の支払い義務があります。
  • 「ボランティア」という名目や本人の合意があっても、法的には違法な賃金未払いとなります。

解説

ボランティアは本来「自主的・自発的」な活動です。会社の指示で、時間を拘束し、業務を行わせるなら、それは労働です。「好きでやっているから」は労基法では通用しません。最低賃金との差額を請求されるリスクがあります。

法的リスクを避けるなら、短期アルバイトとして最低賃金以上を支払う雇用契約を結ぶべきです。