口約束で採用。どんなリスクがある?

キーワード:口約束、雇用契約書、雇用条件通知書、メール・チャット送付

質問

『明日からよろしく』『時給1200円ね』だけの口約束でアルバイトを採用してしまった。
契約書を作らないと、後でどんなリスクがあるか?

質問者の本音を深堀
契約書の締結が煩雑。ひな型がない。これから作成しても間に合うのか。

ヨリビズ弁護士の回答
  • 雇用契約書を作成する必要はありませんが、雇用条件通知書は必ず作成して交付しなければなりません。(30万円以下の罰金)→採用予定者の署名は不要。
  • 採用予定者の同意があれば、メール・チャット送付可。(面接時に同意を得ておく。)

解説】雇用条件通知書には、次の内容の記載が必要です。