【判決詳報】公益通報後に「仕事を干された」 製薬会社社員の訴え棄却「報復目的と推認できない」高松地裁(KSB瀬戸内海放送) – Yahoo!ニュース
現場を知る弁護士の解説と対策
今回の製薬会社事例、公益通報後に「仕事を干された」との訴えは棄却されましたが、小規模事業者にとっても他人事ではありません。
ハラスメントや不正経理など、内部通報は規模を問わず発生し得ます。通報後に社員を安易に配置転換したり、業務内容を変更したりすると、たとえ正当な理由があっても「報復だ」と誤解され、訴訟リスクを招きます。
教訓は、通報者への対応や人事決定の客観的な理由付けの重要性です。トラブルを防ぐには、まず「不利益な取り扱いはしない」旨を就業規則等に明記し、社内周知すること。そして、もし通報があった場合、その後の人事決定は、業務上の必要性や評価に基づき、手続きごとに、段階的に客観的な証拠として記録に残すことが必須です。


