競合からの引き抜き採用で損害賠償請求される境界線は?

質問

ライバル会社の営業部長を引き抜いて採用しました。相手の社長から「損害賠償請求する」と内容証明が届きましたが、職業選択の自由ですよね?

質問者の本音を深堀
優秀な人材が欲しいだけ。

ヨリビズ弁護士の回答
  • 単なる転職(引き抜き)なら適法ですが、「背信的な方法」なら違法となります。
  • 例えば、一斉に部下を引き連れて移籍させたり、機密情報を持ち出させたりして、元の会社に打撃を与える目的があればアウトです。

解説

憲法で職業選択の自由が保障されているため、通常のヘッドハンティングは適法です。しかし、退職前に計画的に顧客を奪ったり、組織ごと移動させて元の会社を倒産危機に追い込むような「社会的相当性を逸脱した引き抜き」は不法行為となります。

採用側も「共謀した」として共同不法行為責任を問われるリスクがあるため、退職手続きは穏便に行わせるよう指導してください。