こんにちは。個人事業主・中小企業の顧問弁護士「よりそいBizリーガル」です。
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インボイス制度の経過措置の見直し、2026年4月から 3割特例も – ツギノジダイ
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「よりそいBizリーガル」です。インボイス制度の経過措置見直し、特に「3割特例」導入は、新たに課税事業者となった小規模事業者にとって朗報です。
1. **ビジネスへの影響:**
* **メリット:** 2026年4月以降、インボイス登録で課税事業者となった場合、売上税額の3割を消費税として納めれば良くなる特例です。仕入税額控除の計算が不要になり、税負担と事務負担が大きく軽減されます。特に仕入れが少ないサービス業等には有利です。
* **デメリット:** 直接的なデメリットは少ないですが、制度がさらに複雑化し、自社に最適な納税方法の判断が難しくなる可能性があります。
2. **経営者がすべき対応:**
* 自社がこの「3割特例」の対象となるか、そしてそれが最も有利な選択肢なのかを早めに確認しましょう。
* 顧問税理士と密に連携し、自社の事業実態に合わせた最適な納税方法(本則課税、簡易課税、3割特例)を検討・選択することが重要です。
* 経理処理の準備や社内周知も忘れずに行いましょう。


