質問
ボーナス支給日の前日に退職届を出した社員がいます。もう辞める人間に払いたくありません。「支給日に在籍していること」を条件に不支給にできますか?
【質問者の本音を深堀】
辞める奴にやる意味はない。
ヨリビズ弁護士の回答
- 就業規則に「賞与は支給日に在籍する者に限り支給する(支給日在籍要件)」という規定があれば、不支給も有効と解されます。
- 規定がない場合は、過去の労働対価として日割り請求されるリスクがあります。
【解説】
判例でも、在籍要件の有効性は認められています。ただし、支給日を会社が恣意的に遅らせて退職者を不支給にするような行為は無効となります。
トラブル防止のため、規則には「〇月〇日時点に在籍している者」と日付を特定するか、「支給日に在籍なき場合は支給しない」と明記しておくことが鉄則です。


