遅刻などの懲戒処分と連動してボーナス減額は可能?

質問

遅刻が多く、勤務態度が悪い社員のボーナスを大幅に減らしたいです。懲戒処分を受けたことを理由に減額するのは「二重処罰」になりませんか?

質問者の本音を深堀
勤務態度が悪い社員には、徹底的に制裁を加えたい。

ヨリビズ弁護士の回答
  • 可能です。
  • 「二重処罰の禁止」は刑事罰の概念であり、人事考課におけるマイナス査定は別物です。
  • 勤務態度を査定項目に入れ、その結果として減額することは適法です。

解説

ただし、労働基準法91条の「減給の制裁(給与の減額)」には上限がありますが、賞与査定での減額にはこの制限が直接適用されません。

とはいえ、1回の遅刻でボーナスゼロにするなどの極端な運用は公序良俗違反となります。「懲戒処分を受けた場合は〇%減額」等の基準を設けておくとリスクは低減させることが可能です。