質問
遅刻が多く、勤務態度が悪い社員のボーナスを大幅に減らしたいです。懲戒処分を受けたことを理由に減額するのは「二重処罰」になりませんか?
【質問者の本音を深堀】
勤務態度が悪い社員には、徹底的に制裁を加えたい。
ヨリビズ弁護士の回答
- 可能です。
- 「二重処罰の禁止」は刑事罰の概念であり、人事考課におけるマイナス査定は別物です。
- 勤務態度を査定項目に入れ、その結果として減額することは適法です。
【解説】
ただし、労働基準法91条の「減給の制裁(給与の減額)」には上限がありますが、賞与査定での減額にはこの制限が直接適用されません。
とはいえ、1回の遅刻でボーナスゼロにするなどの極端な運用は公序良俗違反となります。「懲戒処分を受けた場合は〇%減額」等の基準を設けておくとリスクは低減させることが可能です。


