降格時の減給幅に法律上の限界はあるのか?

質問

部長から課長へ降格させます。役職手当を外すだけでなく、基本給の等級も下げたいのですが、総額で3割以上下がっても法的に問題ないでしょうか?

質問者の本音を深堀
辞めてもいいから下げたい。

ヨリビズ弁護士の回答
  • 減額幅が大きすぎると無効になります。
  • 明確な基準(賃金テーブル)に基づく変更なら原則有効ですが、生活を脅かすほどの大幅減額(一般に3割超など)は、人事権の濫用とされる恐れがあります。

解説

懲戒処分としての降格ではなく、人事評価による降格の場合、その裁量には限界があります。あまりに急激な減額は、実質的な「退職強要」や「いじめ」とみなされます。

大幅に下がる場合は、激変緩和措置(調整給で半年かけて段階的に下げるなど)を設けることが、リスク管理上のセオリーです。