給与の払い過ぎを翌月に全額天引きして回収できる?

質問

経理のミスで、半年間にわたり月2万円多く払っていました。合計12万円を、来月の給与から一括で天引き回収しても良いですか?

質問者の本音を深堀
返すのは当たり前。

ヨリビズ弁護士の回答
  • 本人の「自由な意思による同意」がなければ違法です。
  • また、一括天引きで手取りが極端に減る(生活を脅かす)場合も無効となります。
  • 必ず分割返済の協定書を結んでください。

解説

労働基準法24条(全額払いの原則)により、会社側のミスであっても、勝手に相殺(天引き)することは禁止されています(最高裁判例)。

「ミスだったから来月引くね」と口頭で済ませるのはNGです。必ず「過払い額の確認と返済方法(月々〇円ずつ給与から控除)」について合意文書を作成し、署名をもらってください。