質問
「経理職」として中途採用した社員を、人手不足の営業部に異動させたいです。本人は嫌がっていますが、会社には配置転換の権限があるはずです。
【質問者の本音を深堀】
穴埋めに使いたい。
ヨリビズ弁護士の回答
- 契約書に「職種を限定する」旨の記載があれば、本人の同意なき異動は契約違反(違法)です。
- 記載がなく、包括的な採用であれば可能ですが、専門職採用の場合は慎重な判断が必要です。
- 雇用契約書を確認してください。
【解説】
「業務内容:経理(変更なし)」とある場合、または求人票や面接で「経理一筋」を条件に合意した場合(職種限定契約)、会社の一方的な命令での職種変更はできません。これを行うには本人の「個別同意」が必要です。
無理に命じると無効になるだけでなく、退職後に損害賠償を請求される恐れがあります。同意を得るために、キャリアの広がりや手当などのメリットを提示して説得する必要があります。


